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詐欺のようなもの

免責不許可事由というのは破産が出された人に対して、このような要件に該当している人は債務の帳消しは受け付けませんとする基準を指したものです。

 

極言すると返済が全然できない場合でも、この条件に含まれる時には借り入れのクリアが受理されないこともあるということを意味します。

 

ですので自己破産手続きを申し立て、免除を要する際の最も大きなステージが「免責不許可事由」ということになります。

 

これは要となる免責不許可事由を列挙したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、極端に金銭を費やしたり、きわめて多額の債務を負ったとき。

 

※破産財団に含まれる財産を明らかにしなかったり壊したり、貸方に不利益を被るように処理したとき。

 

※破産財団の負担額を悪意のもとに多くしたとき。

 

※破産に対して責任を有するのに、ある債権を持つものにある種の利益を付与する意図で金銭を受け渡したり弁済前に借入金を返済したとき。

 

※すでに返済不可能な状況なのに状況を伏せて債権者を信じさせてさらなる借金を借り入れたり、カード等により換金可能なものを決済したとき。

 

※偽りの利権者の名簿を公的機関に出したとき。

 

※債務免除の手続きの過去7年のあいだに返済の免責を受理されていたとき。

 

※破産法が要求している破産者の義務内容を違反したとき。

 

上記の8つのポイントに含まれないのが免責の要件ですが、これだけで具体的な事例を思い当てるのは一定の知識と経験がない場合難しいのではないでしょうか。

 

また、厄介なことに浪費やギャンブル「など」と書かれていることによって分かりますがギャンブルなどはそもそも数ある散財例のひとつでギャンブル以外にも実際例として言及されていない内容がたくさんあるということなのです。

 

例として書かれていないことは、一個一個パターンを挙げていくと限界があり具体的な例を挙げきれないものや、以前に出されてきた裁定によるものが考えられるので各状況がその事由に該当するのかは専門家でない人にはすぐには判断が難しいことが多いです。

 

しかし、これになっているなどと思いもよらなかったような時でもこの判定を一度でも宣告されてしまえば判定が変えられることはなく、借り入れが残るだけでなく破産者となる不利益を7年間負い続けることになるのです。

 

このような悪夢に陥らないためには破産を考えるステップにおいて少しでも不安を感じる点や理解できない点があるときは、まず破産に詳しい専門家に連絡を取ってみて欲しいと思います。

 


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